2007年4月1日制定・実施
サンフランシスコ日本語補習校運営細則
(本細則の目的)
第1条 サンフランシスコ日本語補習校運営細則(以下「細則」と言います。)は、サンフランシスコ日本語補習校定款(以下「定款」と言います。)を補完し、理事会の運営に係る必要事項を定め、もってサンフランシスコ日本語補習校(以下「補習校」と言います。)の円滑な運営を確保することを目的とします。
(定例理事会の開催)
第2条 定款第3条(理事会)第4項に規定される定例理事会は、原則として、毎年4月、8月、11月、12月および2月の5回に開催されるものとします。
(理事会の権限)
第3条 定款第3条(理事会)第6項に規定される理事会の権限のうち、補習校の運営に関し、下記の各号に規定する事項(以下「重要事項」と言います。)については、理事会でこれを決定するものとします。
(1) 日本語補習校のStatus等に係わる基本事項の審議決定
(2) 年度の活動方針の決定
(3) 予算案の承認
(4) 規約、Bylawsの改定
(5) 入学金、授業料の改定
(6) Fund Raising、Donation等の財政事項の決定
(7) 施設拡充、高額備品の購入承認
(8) 大規模行事の実施承認と役割分担
(9) 事務総長の任免に関する事項
(10) 教職員の増減員、賃金水準の改定、その他の人事処遇に関する基本事項
(11) 次期理事の選任、選挙に係わる事項
(12) その他、本校運営上重要と思われる事項
(常設委員会)
第4条
1.理事会は、審議・検討事項を細分化し、定款第16条に規定する常設委員会に調査、検討および実施を委任します。各委員会は、主に下記の事項の調査、検討および実施を担当します。
(1) 総務委員会
a)補習校の安全対策、児童生徒・教職員の安全管理
b)補習校のシステムの管理・運営
c)事務所の管理運用に関する事項
d)恒例行事以外の特別な行事・企画の立案とその実行の運営指導
e)外務省、文部科学省、総領事館などの官公庁等との渉外
f)理事会通信(「やまなみ」)の発行および学校ホームページの管理など広報
(2)財務委員会:
a)予算案の作成
b)基本財源の運営・管理およびFund Raising等財政改善策の検討
c)授業料改定等歳出入の検討
d)各委員会に対する予算措置の検討
(3)法規委員会:
a)規約並びにBylawsの整備・改定案の立案
b)日本語補習校のStatusに関る事項に関する法規上の検討
c)会員の資格審査とその決定
2.理事会は、互選により、各委員会の長(1名)を指名します。原則として、総務委員会の長は副理事長が、財務委員会の長は財務役が、法規委員会の長は監査役が、これを兼任するものとします。
3.理事会は、各委員会の招集・開催については、各委員会に一任します。
4.各委員会は、審議・検討事項の内容により、他の委員会との関連事項は、当該委員会から代表の臨席を得て会議を開催するなど適宜の措置を講じ、委員会内の意思疎通を図り、その活動を円滑に行うものとします。
(役員会)
第5条
1.役員会は、理事長、副理事長、事務総長、財務役および監査役により構成されます。
2.理事長は、役員会の議長を務めます。
3.理事長は、原則として理事会の開催の1週間前までに役員会を開催し、各委員会の活動内容の把握、各委員会への審議内容の指示・監督、次回理事会の議題の採択等、理事会を円滑に運営するための調整を行います。
4.役員会は、第3条(理事会の権限)に規定する重要事項以外の事項の審議・決定を行います。
(事務総長の職務内容)
第6条 定款第7条に規定される事務総長の職務内容は次の通りとします。
1.補習校の運営に必要な事務全般について、理事会で決定した活動方針・予算等に基づいて実施する。
2.事務職員の人事処遇に関する事項も含め、事務局の管理運営を行う。
(校長の専決事項)
第7条 定款第10条に規定される校長の専決事項は次の通りとします。但し、補習校の経営に重要な影響を及ぼすと思われる事項については、理事会と協議の上決定するものとします。
1.教育課程の編成・実施
2.教員研修の実施
3.教員の人事処遇に関する具申
4.その他、校務運営に関して必要な事項
(人事委員会)
第8条
1.理事長は人事委員会の議長を務めます。
2.理事長は必要に応じて人事委員会を開催し、校長からの具申を受け、人事に関する審議・決定を行い理事会に報告します。また、事務総長の職務遂行状況を評価し、理事会に報告します。
(評議委員会)
第9条
1.補習校運営の円滑化と継続性の維持を図るため、役員会への助言機関として、評議委員会を設置します。
2.評議委員会の構成は次の通りとします。
(1) 前年度・前々年度の役員の中から当年度の理事長が任命する評議委員6名以内
(2) 当年度の役員
3.評議委員会は必要に応じて随時開催することとします。
(改定)
第10条 本細則は、定足数に達する理事会の会議で3分の2の賛成をもって改定することができます。
(実施)
第11条 本細則は、2007年4月1日から実施します。