2007年4月1日制定・実施
サンフランシスコ日本語補習校 理事選挙 実施細則
第1章 総 則 (第1条〜第3条)
(この細則の目的)
第1条 この細則は、サンフランシスコ日本語補習校定款(以下「定款」といいます。)第17条(理事の選出)に基づき、サンフランシスコ日本語補習校(以下「補習校」といいます。)の理事を公選する選挙制度を確立し、その選挙が公明かつ適正に行われることを確保し、もって補習校の健全な発達を期することを目的とします。
(選挙事務の管理)
第2条 選挙に関する事務は、選挙委員会が管理します。本細則において、選挙に関する事務とは以下のものを言います。
(1) 選挙の公示
(2) 候補者届出の受理
(3) 候補者の資格審査
(4) 第17条に規定される選挙公報の発行および第18条に規定されるその配布
(5) 投票および開票の管理
(6) 当選の確認と告示
(7) 違反行為があったときの当落判定
(8) その他選挙管理に必要な事項
(選挙委員会)
第3条
1 選挙委員会は、委員4人をもって組織します。
2 委員は、理事会の議決による指名に基づいて、理事会が任命します。
3 委員長は、委員の中から互選します。
4 委員長は、選挙委員会を代表し、その事務を総理します。
第2章 選挙権及び被選挙権 (第4条〜第5条)
(選挙権)
第4条 選挙権(投票権)は、保護者会員(一家庭単位)、法人会員がこれを有します。
(被選挙権)
第5条 定款第17条(理事の選出)に基づき理事会の推薦を得た者、または会員8名の署名を添えて届け出た者は被選挙権を有します。ただし、選挙委員および当該選挙の以前に2期連続して理事であったものは、被選挙権を有しません。
第3章 選挙日程 (第6条)
(選挙日程)
第6条 選挙は原則として次の日程にて行うものとします。
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理事会による選挙委員会の選任・任命 |
10月の理事会 |
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選挙委員会による選挙の公示
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11月下旬 |
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選挙委員会にて立候補受付を開始 理事会にて理事推薦候補の選任を開始 |
12月15日 |
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選挙委員会にて立候補受付を締切 (事務局必着) 理事会にて理事推薦候補の選任を終了、選挙委員会に届出る |
1月初旬 1月15日 |
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選挙公報(候補者プロフィール)および投票用紙を会員宛て発送、郵送による投票を開始 |
1月下旬 |
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投票締切(事務局必着)選挙委員会の監督下、開票管理者(事務局)が直ちに開票、当選者を決定 |
2月中旬 |
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通常総会開催 選挙委員会(長)から選挙結果を報告 |
2月下旬 |
第4章 投 票 (第7条〜第8条)
(選挙の方法)
第7条 選挙は、郵送による投票により行います。
(一家庭/一人一票)
第8条 投票は、保護者会員については一家庭につき1票、法人会員1社につき1票に限ります。
第5章 開 票 (第9条〜第12条)
(開票管理者)
第9条
1 開票にあたっては、開票管理者を置きます。
2 開票管理者は、選挙委員会の選任した者をもつて、これに充てます。
3 開票管理者は、開票に関する事務を担任します。
(開票)
第10条 開票管理者は、選挙委員会立会の上、投票を調査し、点検しなければなりません。投票の点検が終わったときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙委員会委員長に報告しなければなりません。
(開票の場合の投票の効力の決定)
第11条 投票の効力は、選挙委員会が決定しなければなりません。その決定に当つては、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければなりません。
(無効投票)
第12条 選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とします。
1.所定の用紙を用いないもの
2.候補者となることができない者または候補者でない者に投票したもの
3.一投票中に10人以上または8人以下の候補者に投票したもの
第6章 当選人 (第13条〜第15条)
(当選人)
第13条 選挙においては、有効投票の上位9位までの投票を得た者をもつて当選人とします。第9番目の候補者の得票数が同数の場合、抽選にて決定します。
(無投票当選)
第14条 選挙において、届出のあった候補者が9人以下であるときは、投票は行わない。
(当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第15条 選挙において、当選人が定まったときは、選挙委員会は、直ちに当選人の氏名及び得票数、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、告示しなければならない。
第7章 選挙運動 (第16条〜第20条)
(選挙運動の期間)
第16条 選挙運動は、候補者の届出の締切日の翌日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができません。
(選挙公報の発行)
第17条 選挙においては、選挙委員会は、候補者の氏名、経歴、写真、抱負、補習校との特定の利害関係その他選挙委員会が必要と認めたものを掲載した選挙公報を、一回発行しなければなりません。
(選挙公報の配布)
第18条 選挙公報は、選挙委員会が、選挙権を有する各世帯・法人に対して、選挙の期日前2日までに、配布するものとします。
(戸別訪問の禁止)
第19条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができません。
(文書図画の頒布の禁止)
第20条 選挙運動のために使用する文書図画は、第20条に規定する選挙公報のほかは、頒布することができません。
第8章 争 訟 (第21条))
(選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第21条 選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙委員会に対して異議を申し出ることができます。
第9章 附則(第22条〜第23条)
(本細則の改定)
第22条 本細則は、定足数に達する理事会の会議で2/3の賛成をもって改訂することができます。事務総長は当補習校の記録と共に保管される本細則の公式副本に上記改訂を裏書します。細則の改訂はすべて文書により会員に報告されなければならなりません。
(実施)
第23条 本細則は、2007年4月1日から実施します。