「幼児・児童・生徒の義務及び違反行為について(ガイドライン)」付則(停学・退学

 

 

T 停学

1.                  目 的

本付則T停学は、「幼児・児童・生徒の義務及び違反行為について(ガイドライン)」の中にある幼児・児童・生徒の懲戒(停学)について、その手続き等を定めるものとする。

 

2.                  権 限

 幼児・児童・生徒と教員、講師あるいは学校職員の事情聴取の後、学校長は理事会と協議の上、当該幼児・児童・生徒に対し停学の措置を取ることが出来る。学校長は、一つの行為につき最高で連続4授業日まで幼児・児童・生徒に停学を命じることが出来、幼児・児童・生徒は1年間合計8授業日まで停学を命じられる。

 

3.                  手続き

 かかる幼児・児童・生徒と、教員、講師あるいは学校職員の事情聴取がなされる。この結果を受け、内容を保護者に知らせ面談を持つ。学校長は、学校長を含む職員と幼児・児童・生徒、保護者との面談をおこない、幼児・児童・生徒に処分の理由となった行為について知らせる。この場で、幼児・児童・生徒には反論する機会が与えられなければならない。また、以下の内容を幼児・児童・生徒に知らせる。

    幼児・児童・生徒が学校への登校を許される日(停学期間)

    幼児・児童・生徒と保護者が停学について、意義を申し立てる権利

    停学について話をするために、5日以内に保護者と学校が面談することの要請

 

 かかる事態は、幼児・児童・生徒が本校に在学中のみ記録され、卒業とともにその記録は廃棄される。

 

 例外的に緊急事態があると判断された場合にかぎり、幼児・児童・生徒は事情聴取なくして停学を命じられることがある。緊急事態とは、学校長が、他の幼児・児童・生徒や学校教職員の人命、安全または健康に明らかに差し迫った危険があると判断した場合をいう。この場合には、幼児・児童・生徒とその保護者に、このことについての面談を受ける権利があること、またそのために学校に登校する権利があることを通知しなければならない。面談は、幼児・児童・生徒がかかる権利を放棄しないかぎり、あるいは物理的に出席が不可能な場合を除き、4日以内に開催される。また幼児・児童・生徒が物理的に学校に登校することが可能となった時点から速やかに開催されなければならない。

 

 幼児・児童・生徒の意見を聞き、証拠を検討した結果、学校長が停学には値しないと判断した場合、幼児・児童・生徒は通常のクラスに復帰できる。

 

 自分のクラスの幼児・児童・生徒が停学となった講師は、かかる幼児・児童・生徒が停学の期間中宿題やテストを課すことができる。あるいは、保護者は、停学期間中、講師に対し宿題やテストを課すよう要求できる。

 

4.                  異議申し立て

 面談時、幼児・児童・生徒と保護者は、異議申し立てをする権利とその手続きについて説明を受ける。すべての異議申し立ては、理事長が指名する3名のものからなる停学異議申し立て委員会(以下「委員会」という)によって取り扱われる。

 

 異議申し立ての手続きを開始するためには、停学を通知された日から5日以内に幼児・児童・生徒または保護者が事務局を通して異議申し立ての意志を理事会に伝えなければならない。このことを受け、理事会は異議申し立て委員会を設立する。また、緊急事態による停学の場合を除き、異議申し立て委員会の決定が出るまで停学の処分を留保する。

 

 委員会は、異議申し立てのための指定書式(様式T)を幼児・児童・生徒または保護者に送付する。

 

 委員会は、指定書式に記入された情報から、学校長が適切に停学を決定したかを判断する。委員会は、停学は間違っていたり不適切であったと家族が感じる理由を考慮し、情報を確認するために家族や教職員とコンタクトしてもよい。

 

 委員会は、提出されたあるいは要求された情報に基づき、以下のいずれかの決定を行う。

 

 

 委員会は、決定の写しを決定後5日以内に幼児・児童・生徒と保護者に発送する。また、学校長にも発送する。

 

U 退学

  目 的

本付則U退学は、「幼児・児童・生徒の義務及び違反行為について(ガイドライン)」の中にある幼児・児童・生徒の懲戒(退学)について、その手続き等を定めるものとする。

 

  権 限

 幼児・児童・生徒と教員、講師あるいは学校職員の事情聴取の後、学校長は理事会に報告をする。理事会は、協議の上、理事会の責任において当該幼児・児童・生徒に対し以下の措置を取ることが出来る。

 

  手 続 き

 かかる幼児・児童・生徒と、教員、講師あるいは学校職員の事情聴取がなされる。この結果を受け、内容を保護者に知らせ面談を持つ。理事会の結果を受け、学校長は、学校長を含む職員と幼児・児童・生徒、保護者との面談をおこない、幼児・児童・生徒に処分の理由となった行為について知らせる。この場で、幼児・児童・生徒には反論する機会が与えられなければならない。また、以下の内容を幼児・児童・生徒に知らせる。

    幼児・児童・生徒と保護者が退学について、意義を申し立てる権利

    退学について話をするために、5日以内に保護者と学校が面談することの要請

 

 かかる事態は、幼児・児童・生徒の当該学年が在学中のみ記録され、卒業とともにその記録は廃棄される。

 

 理事会の決定がなされるまでの間、例外的に緊急事態があると判断された場合にかぎり、幼児・児童・生徒は事情聴取なくして停学を命じられることがある。緊急事態とは、学校長が、他の幼児・児童・生徒や学校教職員の人命、安全または健康に明らかに差し迫った危険があると判断した場合をいう。この場合には、幼児・児童・生徒とその保護者は、このことについての面談を受ける権利があること、またそのために学校に登校する権利があることを通知されなければならない。面談は、幼児・児童・生徒がかかる権利を放棄しないかぎり、あるいは物理的に出席が不可能な場合を除き、4日以内に開催される。また幼児・児童・生徒が物理的に学校に登校することが可能となった時点から速やかに開催されなければならない。

 

 幼児・児童・生徒の意見を聞き、証拠を検討した結果、学校長が停学には値しないと判断した場合、幼児・児童・生徒は、理事会の決定が出るまで、通常のクラスに復帰できる。

自分のクラスの幼児・児童・生徒が停学となった講師は、かかる幼児・児童・生徒が停学の期間中宿題やテストを課すことができる。あるいは、保護者は、停学期間中、講師に対し宿題やテストを課すよう要求できる。

 

  異議申し立て

 面談時、幼児・児童・生徒と保護者は、異議申し立てをする権利とその手続きについて説明を受ける。すべての異議申し立ては、理事長が指名する3名のものからなる退学異議申し立て委員会(以下「委員会」という)によって取り扱われる。

 

 異議申し立ての手続きを開始するためには、退学を通知された日から5日以内に幼児・児童・生徒または保護者が事務局を通して異議申し立ての意志を理事会に伝えなければならない。このことを受け、理事会は異議申し立て委員会を設立する。

 

 委員会は、異議申し立てのための指定書式(様式T)を幼児・児童・生徒または保護者に送付する。

 

 委員会は、指定書式に記入された情報から、理事会が適切に退学を決定したかを判断する。委員会は、退学は間違っていたり不適切であったと家族が感じる理由を考慮し、情報を確認するために家族や教職員とコンタクトしてもよい。

 

 委員会は、提出されたあるいは要求された情報に基づき、以下のいずれかの決定を行う。

 

 

 委員会は、決定の写しを決定後5日以内に幼児・児童・生徒と保護者に発送する。また、学校長にも発送する。

 

* 本付則は、平成19126日より施行する。

 書 式

様式T

 

平成  年  月  日

サンフランシスコ日本語補習校

異議申し立て委員会様

 

幼児・児童・生徒懲戒(停学・退学)に対しての異議申し立て

 

幼児・児童・生徒氏名(漢字)               

        (英語)               

署    名                   

 

保護者氏名(漢字)               

        (英語)               

署    名                   

 

平成   年  月  日付けで通知されました懲戒(   )について、以下の理由にて異議申し立てを致しますので、よろしくご審議下さい。

 

 

1 幼児・児童・生徒名

 

2 異議申し立ての理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上

* 異議申し立てについては、停学(退学)を通知された日から5日以内に届くように事務局へ提出してください。